2008年10月02日
非居住者は 消費税還元 ! !
ひさびさに日本に帰国することになった。
新発売のSONYのサイバーショットを買うために山田電気改めLABI新橋店に突入した。、
スリムでなかなかおしゃれな感じだ。
いままでは、PANASONIC DMC-FX35を 利用していたが、どうも、暗いところでの撮影がいまいちだ。フラッシュをたくと白っぽくなるので、どうもよくない。
その点、ソニーは、暗いところでもきれいに撮影できる。
まあ、SDカードでなく、メモリースティックであるところがいまいち不便だが、、
厚みが15ミリで、薄いので持ち運びに便利だ。
本体と4GBのメモリースティックと本体で、37,780円だ。
LABIのポイントカードで9740Pが引かれて、28,032円
ところが、免税カウンターに行くと、5%の消費税分が、
現金でもどってくる。1,333円 きた〜〜〜〜〜〜〜
私は、非居住者なので、消費税を支払う義務がないのだ。。
まあ、こんなあほらしい日本に税金を払う気はぜんぜんしないので、
ラッキーだ。消費税が10%になれば、もっとお得だ!!!
どんどん消費税をあげよう!!!麻生さんよろしく!
◆消費税5%を取り戻す方法◆
1万円以上の買い物の時、
1、パスポート
2、帰りの航空券
これが必須だ。私は、帰りの航空券を持参しなかったが、Eチケットだと言い張り
ANAのサイトに店頭で、ログインして、帰りの航空券が購入済みであることを
見せると、OKだった。
香港IDもあるというと、一応見せるように言われた。
生年月日 物品の詳細を記入してもらい、
パスポートにセロテープで張り付けられ、輸免 という割印を
押下される。出国するときに、税関でこの書類を提出して、購入した商品を提示する
ということは、日本に住む友人の買い物をして5%、搾取することはできない。
高級時計や高級バックの場合は、5%といっても馬鹿にならない。
つい最近まで、この消費税還元をしらずに、買い物をいろいろしていた。
今度からは、一切、この日本に消費税を支払わないようにしよう。
でもなんでも 還元というわけにはいかないようだ。
国税局のHPを見ると
[平成20年5月1日現在法令等]
非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。
しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。
(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における宿泊や飲食
(3) (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
例えば、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などは免税の対象から除かれています。
このように、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。
と書いてある。
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この記事へのコメント
NPCでも詳しい方がいないので、、、
勉強してみます









