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2014年02月13日

アブラハムプライベートの反訴について その15

私が油っこいハムのことをブログに書いたことで

社会的評価を低下させたかどうか?

アブラハム裁判では8カ所の表現について争点となった。。



タンク将軍















ブログ記事で被告(アブラハム)に対する表現として

表現1
被告(アブラハム)が販売した私募債により投資家が多大な被害を受けている

表現2
被告(アブラハム)は投資家を騙している


東京地裁は、、

被告(アブラハム)は社名がアブラハム・インベストメント・インクであった頃に私募債の販売を企画し、自ら私募債を販売できないため。販売会社として、日本アセットを設立したこと、私募債の事務的な手続は全て被告(アブラハム)が担当していたこと、私募債の販売時に、顧客に対して、被告ないし日本アセットの役員が個人で私募債に投資して、顧客とリスクを共有する旨説明したが、実際には役員は投資していなかったこと、私募債については、平成22年6月の時点で、最終投資先のタイ国損害保険会社に問題が生じていたにもかかわらず、その事実を顧客に報告しないで、平成23年8月に至ってから過去の事実として報告したこと、私募債を500万円で購入したT氏は、購入から6年後に約77万円の償還を受けたことが認められる。
 このような経緯に鑑みれば、本件私募債は、実質的に被告(アブラハム)が販売していた金融商品であり、500万円で本件私募債を購入し、77万円の償還を受けた顧客が、被告ないし日本アセットから被害を受け、騙されていたなどと考えたとしても、やむを得ない状況であったといえる。
 そうすると、本件私募債の組成、販売勧誘及び償還の経緯を踏まえれば、表現1、2については、重要な部分について事実であるか、少なくとも事実であると信じたことに相当の理由があると認めることができ、違法性が阻却される
 したがって、表現1、2について、被告(アブラハム)に対する名誉毀損は成立しない

ということで、

アブラハムは投資家を騙しているということが確定した!!!


アブラハム名誉毀損裁判の判決文
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ハンサード詐欺契約事件の訴訟にも役立つかもしれません。

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