2014年02月14日
アブラハムプライベートの反訴について その2
アブラハムプライベートの反訴について その1の続き
前回は、アブラハムが投資家を騙しているということが
裁判所によって証明された形になったが
次は私がブログで書いた表現3が名誉毀損になるかどうかが争点だ
表現3
被告(アブラ)は金融庁から認可されていない海外ファンドを販売している
被告(アブラハム)に対する財務省関東財務局の行政処分及び弁論の全主旨のとおり、被告(油っこいハム)は、日本で認可されていない海外ファンドを顧客に紹介していること、投資助言業と称して、日本で認可されていない海外ファンドなどの金融商品を紹介し、事実上販売の勧誘をしていたことが認められるから、『被告(アブラハム)が金融庁から認可されていない海外ファンドを販売している』という点については、真実性があるといえる。
したがって、表現3については、被告(アブラハム)に対する名誉毀損は成立しない。
ということで、
アブラハムは無認可の海外ファンドを日本で販売するという違法行為を
していたということが証明された。
アブラハムに無認可商品ハンサードを売りつけられた投資家は、
契約無効で訴訟できるのではないだろうか?
アブラハム名誉毀損裁判の判決文を読みたい方はご連絡を!!
ハンサード詐欺契約事件の訴訟にも役立つかもしれません。
全文をメールにて公開します〜〜〜マスメディアの方も大歓迎です。
みんなで悪徳業者のアブラハムプライベートを糾弾しましょう!
問合せ先→Email: hkmaitan@gmail.com
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したがって、表現3については、被告(アブラハム)に対する名誉毀損は成立しない。
ということで、
アブラハムは無認可の海外ファンドを日本で販売するという違法行為を
していたということが証明された。
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