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2026年05月16日

香港 在香港日本国総領事館 国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請開始5

在香港日本国総領事館からメールが飛び込んできた

本年5月26日(火)より、国外転出者向けマイナンバーカード

オンライン申請がはじまります📩

2024年5月27日より、日本国籍の方は国外転出後も
マイナンバーカードを継続利用・新規申請できるようになった⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

マイナンバーカード












1 運用開始日時
2026年5月26日(火)午前8時00分ごろ(当地時間)

2 オンライン申請サイト
https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/


とはいっても、対象者が限られています🤣

対象者

国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
<参考>以下の方は対象外です。
・引き続き日本国内に住民票がある方
・日本国外で出生し一度も住民票が作成されたことがない方
・2015年10月5日より前に国外転出し、2015年10月5日以降に住民票が作成されたことがない方
・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期在留者を含む)



そもそもわざわざ海外居住者がマイナンバーカードを

申請するとは思えないのだが

海外居住なので保険証とセットになるわけでもなく、

海外で利用することはまずない😱

2015年10月5日以前に海外に転出した人は対象外ですね🤣



香港🆔があれば、何不自由なく暮らせる

香港の免許証も発行できるし、

国際免許で日本でも運転できるので

個人的にはあまり必要がないマイナンバーカードでした😄

そもそも対象外でした😱


【日本はこれから増税の波が押し寄せる?】

日本は高齢化が進み、日本居住者はこれから

どんどん増税されそうで大変ですね😢

2017年の税制改正で日本の相続税・贈与税において

「国外財産」が課税対象から外れる(非課税になる)のが

5年から10年に延長されて国外財産を完全に非課税にするには、

家族全員で10年を超える期間、

生活の拠点を海外に持つ必要がある、大変ですね😱

消費税も相続税・贈与税もない香港に早めに脱出してよかった🤣

ちなみに法人税(16.5%)も所得税(約15%)も極めて安い😄


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FX6000009 at 07:17│Comments(0)clip!香港 一般生活 

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